業績要約

倉阪秀史、「経済的手法の環境政策への導入について」、廃棄物学会誌、Vol.4、No.3, pp.199-207、1993

 経済的手法とは、企業や個人の経済合理的な判断を活用して、これらの者の行動を誘導する手法であり、経済的助成措置と経済的負担措置からなるものである。通常の社会経済活動の在り方に起因する問題に対処するためには、従来の行為規制中心の政策だけではなく、経済社会のあり方を環境保全面から誘導していく政策手法の充実が必要である。
 本稿では、まず、経済的負担措置と経済的助成措置の比較を行い、前者はOECDの汚染者負担原則に適合的であること、長期的に汚染産業への退出を促進することなどの特徴を有することを指摘している。
 次に、経済学的に規制措置と経済的負担措置を比較し、確実に一定のレベルの対策を求める場合には規制措置が適しているが、経済社会の構造を一定の方向に徐々に変革していくための手段としては、経済的負担措置のほうが優れており、二酸化炭素の排出量や廃棄物の排出量など環境への負荷の少ない社会づくりを推進していくためには、経済的負担措置を導入することが効果的であることを指摘している。
 また、民事上の救済措置、行政上の規制措置(行政罰の適用、過料の徴収)及びその他の行政措置(公表、行政契約、行政指導)について、通常の社会経済活動を見直すという課題に対処できるかどうかを考察し、それぞれの手法の限界を明らかにしている。例えば、民事上の救済措置については、加害者の特定が困難であること、広範な予防措置が期待できないこと、当事者以外の救済ができないことを指摘し、行政上の規制措置については、可罰的違法性の欠如、故意又は過失の欠如、規制措置の期待可能性の欠如を指摘している。
さらに、環境政策に経済的手法を導入すべきことに関する国際的な動向を整理した上で、環境基本法(当時法案)第22条に経済的措置に関する条文が盛り込まれた背景、条文の内容を解説している。
 最後に、廃棄物管理のための経済的手法の必要性、政府部内の検討の状況、今後の展望を示している。

倉阪研究室