業績要約

倉阪秀史、「環境保全活動の促進策の考え方と現状」、ジュリスト、No.1041、1994年3月15日号、pp35-40, 1994

 平成5年に成立した環境基本法では、すべての者が自主的・積極的に環境の保全に関する行動をとることによって、持続可能な社会づくりを進めていこうという考え方が示され、民間の自発的な環境保全活動の推進に関連する条文が盛り込まれている。また、環境庁では、平成4年に環境保全活動推進室を設置し、環境保全活動の促進に関する施策を進めている。本稿では、「環境保全活動」が、環境基本法、環境事業団法の条文において、「自らの発意に基づいて行われる環境の保全に関する活動」として捉えられていることを指摘するとともに、政府が環境保全活動を促進するとは矛盾ではないのかという問題意識のもとに、環境保全活動の促進に当たっての公的主体の役割を考察している。
 まず、二酸化炭素の排出、生活雑排水の排出、廃棄物の排出などの地球環境問題、都市・生活型問題については、原因者の多様性、原因行為の日常性、原因行為の技術的除去可能性の低さの三つから、環境行政が従来多用してきた規制手法を適用することに限界があることを指摘している。
 そして、公的主体が関与しない場合には、社会的ジレンマが発生する(社会を構成している個々の主体が、負荷活動を行うという選択肢Aと負荷活動を行わないという選択肢Bのいずれかを選ぶ場合、個々の主体が直接に得る便益は選択肢Aを選ぶほうが大きいため、全ての主体が選択肢Aを選ぶインセンティブを持つが、選択肢Aを選ぶ人数が増加するにつれて、全ての主体が得る便益は徐々に低下し、全ての主体が選択肢Aを選んだ結果、個々の主体が最終的に得る便益は、全ての者が負荷活動を行わない時点に得ていた便益を下回ることとなる)というモデルをもとに、@公的主体によって選択肢Bを選ぶインセンティブを与える施策を行うことが必要であること、Aリサイクルなど異なる役割を果たす主体間の連携が必要な問題については、公的主体によって活動主体間の連携の確保を図る施策を行うことが必要であること、Bさまざまな環境負荷をどのようなプライオリティーのもとで低減させるかについて情報を提供し、活動目標間の連携の確保を図る施策を行うことが必要であること、Cソフト面・ハード面の両面について活動基盤の確保を図る施策を行うことが必要であることという、公的関与の4つの視点を指摘している。
 さらに、本稿では、以上の4つの分類に従って、環境庁において取組が始められている具体的な施策の内容を解説している。

倉阪研究室