業績要約

倉阪秀史、「循環型社会へ動く世界」, グローバルネット第50号〜第62号、12回連載、(財)地球・人間環境フォーラム、1995

 現在、世界各国では、大量生産・大量消費型の社会を、循環的に資源を利用しつつ環境負荷を低減させていく「循環型社会」に近づけて行こうとする施策が急速に広がっている。本連載は、このような政策の現状について、現地取材を元に報告したものである。
 第一回は、フランスのエコ・アンバラージュ(E−E)について紹介した。これは、1992年の包装廃棄物に関する政令において、製品の製造業者や輸入業者に、包装廃棄物の処理のため認可を受けた団体に出資するか、自ら処理するかのいずれかを義務づけることとしたものである。
 第二回は、1994年に、スウェーデン議会が承認した、エコサイクル政策案(Ecocycle Bill)について紹介した。これは、環境政策の新しい目標としてエコサイクルミ会の実現を掲げ、廃棄物法などの関連法規の改正を進めようとするものである。
 第三回は、カナダについて、2000年までに廃棄物最終処分量を1987年に比べ50%削減するという目標を掲げ、その達成に向けて着実に施策を講じてきていること、特に、包装廃棄物に関しては、1990年に「包装材プロトコール」が採択され、業界はCIPSIという費用負担計画を提案していることなどを紹介した。
 第四回は、オーストリアについて、包装廃棄物のリサイクルに関し、ドイツのデュアル・システムと同様の内容の政令が1993年10月から施行されていることとその具体的な運用の内容を紹介した。
 第五回は、イギリスについて、「製造者責務」(producer responsibility)という概念をキーワードにしつつ、業界のイニシアティブとコミットメントを求めていく一連の施策が行われていることを紹介した。
 第六回は、ベルギーにおいて、1993年7撃ノ成立したエコ・タックス法に基づき、各使い捨て製品に製品課税が導入されていることを紹介した。
 第七回は、アメリカの各州において、リサイクル・廃棄物減量のための各種制度が広がっていること、特に、飲料容器のデポジット制、特定品目の引き取り義務づけ、製品課徴金制度、前払い処理料制度などの現状を紹介した。
 第八回は、オランダにおいて、国家環境政策計画(NEPP)において数量目標を掲げ、業界との自主協定(covenant)を多用しその達成を図っていることを紹介した。
 第九回は、スイスが、他の欧州諸国に先駆けて、1990年に「飲料容器に関する政令」を施行し、そこで掲げられた数量目標を達成していることを紹介した。
 第十回は、デンマークが、1985年以来、数次にわたり「廃棄物とリサイクルのためのアクションプラン」を策定し、統計の整備、地方計画の整備、数量目標の設定、経済的手法の導入といった一連の施策を講じてきていることを紹介した。
 第十一回は、ドイツのデュアル・システムの状況と廃棄物処理法の循環経済法への改訂について紹介した。
 第十二回は、韓国、台湾の状況を解説するとともに、各国の政策に共通する考え方として、製造・輸入業者がその製品の消費後の廃棄物の発生の減少について対策を講ずる責務を有するという製造者責務の考え方が見られること、今後、エネルギー投入量に環境に与える質的な要素を考慮した「環境資源投入」当たりのサービスの生産量、つまり「環境効率」を向上させる施策を講ずる必要があることを指摘した。

倉阪研究室

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