業績要約

Hideshi Kurasaka, "Extented Producer Responsibility in Asia," International Environmental Affairs, Vol. 8, No.2, pp.135-146, 1996

 1970年代に定着した汚染者負担原則(PPP:Poluter Pays Principle)は、汚染者が環境汚染の責任を負うことを謳うものであるが、1990年代に入り、拡張された生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)の考え方が世界の環境政策に導入されてきた。
EPRとは、製品の製造者が当該製品に係る全ライフサイクルにおいて発生する環境への影響に対して一定の責任を負うという原則である。この場合において、製品の製造者が一定の責任を負うべき環境への影響には、当該製品に用いる原材料の採取・生産過程において生ずる影響(川上での影響)、当該製品の製造工程から生ずる影響、並びに当該製品の使用及び廃棄によって生ずる影響(川下での影響)が含まれる。
 汚染者が明確に把握できる場合には、汚染者負担原則に基づいて汚染の責任の所在を明らかにすることができる。しかし、近時、環境問題には、地球の温暖化の問題や廃棄物処理の問題など、通常の経済活動における資源やエネルギーの消費に伴う環境への負荷が累積して発生する性質のものが現れてきた。このような性質の問題に汚染者負担原則を適用することは、すべての者が責任を負うべきであると言うことに等しく、政策的な含意を有する結論を導き出すことが困難である。したがって、近時の環境政策においては、通常の経済活動に起因する環境への負荷が累積して生ずる性質の問題に関し、誰がイニシアティブをとってその解決にあたるべきかを導き出すための新たな原則が必要とされている。
 EPRは、このための原則のひとつとして有用である。EPRは、特に、製品の使用・廃棄に伴う環境への負荷に起因する環境問題に適用される。
 EPRは、西ヨーロッパ諸国における環境政策に広く受け入れられてきており、アメリカにおいてもそのコンセプトの検討が進められている。
 一方、アジア諸国におけるEPRの考え方の現状にかかる研究は、従来見られなかったところである。しかしながら、アジア諸国においても、EPRの考え方に基づく政策が実施に移されてきている。
 日本においては、1991年の「再生資源の利用の促進に関する法律」において、事業者(建設工事を行う者を含む)又は建設工事の発注者に対して、再生資源の利用の促進のための各種の義務を課している。具体的には、@特定の業種について再生資源の利用を行わせること、A特定の製品について再生利用しやすい製品の製造等を行わせること、B特定の製品について分別回収に資する表示を行わせること及びC特定の副産物について再生資源としての利用を促進させることの4点について、事業者の判断の基準や表示の標準を示して、指導、勧告、企業名の公表等の措置を通じて実現しようとするものである。
 また、1993年の「環境基本法」においては、事業者の責務として、事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減に係る責務に加え、@物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めなければならないこと(川下での影響への責任)、並びにAその事業活動において再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならないこと(川上での影響への責任)が明確化された。この責務は、EPRの考え方を盛り込んだものと言える。
 日本においては、容器包装について、さらに製造者の責任を強化する法律が制定されることとなった。(1995年「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)
 一方、韓国及び台湾においても、EPRの考え方に基づく政策が実行に移されている。韓国においては、1991年に廃棄物処理法が改正され、廃棄物預置金制度と呼ばれる世界的にみてもユニークな制度が導入された。これは、製造業者、加工業者、輸入業者及び販売業者から製品の回収及び廃棄に要する費用を徴収する一方、自ら製品の回収及び廃棄を行った事業者には、その回収・廃棄量に応じて一定の金額を払い戻す仕組みである。この廃棄物預置金制度は、事業者に製品の回収・廃棄の費用の支払い責任を課すものであり、EPRの考え方に基づくものと言える。また、台湾においては、1991年にPETボトルに対する預り金払戻し制度が導入された。この制度は、飲料業界に蔵出しの段階で預り金の徴収を行わせ、指定した回収センターにPETボトルが返却された場合に預り金を消費者に返却する制度である。回収されたPETボトルは業界によって設立された再生工場において再生されることとなる。
 このようにEPRの考え方に基づく政策は、西ヨーロッパ各国に限らず、アジア諸国においても導入されつつある。アメリカにおいても、EPRの考え方に基づき具体的な政策を導入すべきである。

倉阪研究室